【裁判】NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁at NEWSPLUS
【裁判】NHK受信料、入居者に支払い義務=テレビ付き物件で逆転敗訴-東京高裁 - 暇つぶし2ch28:名無しさん@1周年
17/05/31 17:29:04.57 2NowyiKy0.net
>建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。

いや、これはテレビが備え付けられてる部屋を借りた場合は誰に受信料の支払い義務があるかの争いだろ?
条文は「設置した者」なんだから、当然部屋の所有者である家主だろ


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