17/05/25 02:28:19.82 6JsFbPrr0.net
同性婚を合憲とするのは、集団的自衛権を合憲とするよりよほど無理。
まず条文を読んでみよう。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
パヨク学者は「両性」と男女とは限らないというが、そんなのは日本語じゃない。
「両」とは「ふたつ。二つで一つの組みになる、または対をなすものの双方」であって、「両性」とは男と女以外にあり得ない。
またパヨク学者は「憲法は同性婚を禁止していない」というが、婚姻が両性の合意「のみ」に基づいて成立するということは、それ以外では成立しないということだ。
つまり憲法では、(男同士、女同士が一緒になることまでは禁止していないが、それを婚姻とすることはできないのである。
同性婚を認めたければ、憲法を改正するしかないのだよ。