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御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、
ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、
直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号 【違反となるものではない】 と考えられる。
もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、
同号違反となることがあると考えられる。
平成二十七年六月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三
パチンコ批判する奴は朝鮮人
安倍ちゃんを批判するのか?