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行政事件訴訟法
URLリンク(ja.m.wikipedia.org)行政事件訴訟法
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。
行政法における行政救済法の一つに分類される。
杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
関連法令
行政不服審査法、行政手続法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律