暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch940:名無しさん@1周年
17/05/18 02:54:36.25 HpqcoDKs0.net
>>807
法律変わってるから。
今の条文は、
刑事訴訟法
212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。


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