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「高度人材」最短1年で永住権、3月実施へ省令改正
2017/1/18 5:00
現行制度での最短期間は5年で、大幅に短縮する。
日本で暮らす外国人の在留資格には期限があり、原則10年居住すると永住権が取得できる。
現在は学歴や職歴、年収などでポイントを加算していき、70点以上の外国人は「高度人材」として5年間で永住権を認めている。
今回、この居住期間を3年に短縮し、さらに80点以上の外国人については1年にする。
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