17/04/10 00:03:11.70 Q0IXtIlw0.net
運用上必要な年数を定めた特定秘密保護法と、文書の管理保管年数を定めた公文書管理法とで、保存期間が齟齬するのは当たり前だ
問題なのは防衛省が、指定期限を過ぎた秘文書を破棄期限に基づいて破棄することで、国立公文書館に送達しないことにある
公文書はすべて国民の納付する税によって作成された国民全体の財産である以上、勝手に反故紙扱いにして破棄することは許されない
ただ、すべてを保管することも無理であり、年度予算に基づいて作成された秘以上の指定文書は、これを公文書管理法の定めるところに従い
防衛省から国立公文書館に管理を移行して保管するように、見直すべきだろう
防衛省が怖れる「公開による情報漏えい」については、別途「秘文書等の非開示期間指定に関する達」で非開示期間を設定して
何かあったら国会決議で非公開指定解除を行えばいい
これで指定期間20年、非開示期間・指定解除後10年=公文書保管期間30年 となり辻褄も合うだろう