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★アレフ(主流派)とひかりの輪(上祐派)
地下鉄サリン事件の翌年の1996年、公安調査庁長官は、破壊活動防止法に
基づき、公安審査委員会にオウム真理教の解散処分請求を行いましたが、
既に主要幹部のほとんどが逮捕され、厳しい衆目監視下のオウム真理教に「将来の明らかな危険性があるとは認められない」との同委員会の判断で、請求が棄却されてしまいました。
しかし、あれほどの事件を起こしたオウム真理教です。もう危険性がなく
なったとは世間の誰もが認めてはいませんでした。
事実、教団は、各所に拠点施設を確保したため、教団によるテロや反社会的
行動を恐れる地域住民により激しい反対運動が起き、トラブルが絶えません
でした。
そこで、1999年12月に「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律」(略称「団体規制法」)が成立し、年内に施行されました。
この法律は、オウム真理教の危険性を引き続き明らかにする必要があること
から、3年を超えない期間(更新可能)を定めて、教団に対し公安調査庁長官
の観察に付する処分を行うことができるというもので、今年1月、5回目の更新
が公安審査委員会によって認められました。