17/03/27 10:24:12.88
2017.3.27 07:34
★【普天間移設】政府、辺野古阻止の権限乱用で沖縄・翁長雄志知事個人に損賠請求検討
政府が、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古移設で、
同県の翁長雄志(おながたけし)知事が移設を阻止するため知事権限を乱用すれば
翁長氏個人に損害賠償請求を行う検討に入ったことが26日、分かった。
権限乱用で工事が中断した損害額を算出し、個人資産で賠償を求める。
移設阻止に向け本来の目的とは異なる形で権限を行使すれば違法として、
国家賠償法に基づき手続きを進める方針だ。
翁長氏は25日、辺野古の埋め立て承認を撤回する考えを明言。
撤回は承認取り消しと同様の効果がある。
埋め立て承認は、翁長氏による取り消しに伴う政府と県の訴訟で昨年12月、
適法との最高裁判決が確定。判決は承認要件の根幹をなす埋め立ての適正さ
と環境保全策が基準に適合していると認定した。
移設工事をめぐり現状ではそうした要件を欠く事態は生じていない。
重大な理由もなく移設阻止という目的で翁長氏が承認を撤回すれば、
政府は撤回権の乱用にあたると判断している。
国家賠償法上の公権力の違法な行使と認定される公算も大きい。
国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えれば国や地方自治体が賠償責任を負い、
公務員に故意や重大な過失があれば国などは公務員に賠償を求めることができる。
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これに基づき、政府はまず県に損害賠償を求め、続いて翁長氏の個人責任を
問う住民訴訟を経て、翁長氏個人に損害賠償を求めることを想定している。
撤回で移設工事が中断すれば、人件費や機材調達費などの損害は1日当たり
数千万円に上る見通し。政府は撤回への対抗策として執行停止を裁判所に
申し立てるが、認められるまでに10日前後かかるため、国が翁長氏に求める
賠償額は数億円に上る可能性がある。
政府がこうした検討に入ったのは、3つの判例に基づいている=表。
昭和43年に山形県で特殊浴場開業に反対する住民運動が起き、知事が開業を
阻むため県が主導して児童遊園の設置を認可。最高裁判決では「本来の目的」とは
異なる認可は「行政権の著しい乱用」とされた。
辺野古移設反対という一定の民意があるにせよ、翁長氏が法の本来の目的と異なり、
移設阻止のために埋め立て承認撤回などの権限を行使すれば、同じ認定を受ける可能性が高い。
辺野古移設では設計変更とサンゴの移植でも知事権限があるが、48年には権限を
有しているからといって我田引水で行使できるわけではないことを明示した判決も出されている。
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2:名無しさん@13周年
17/03/27 12:17:20.29 Vgn7UPjjB
すべきだね
前回の取り消しに伴う損害賠償も翁長個人に請求すべき
3:過去ログ ★
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