17/03/27 10:07:05.70 4t7U9/Rk0.net
(過去スレ スレリンク(newsplus板:931番) の>> 931の続き)
// burkeconservatism.blog88.fc2.com/blog-entry-11.html
日本人が政治を理解し、判断し、語る際に、最低限知っておくべき、政治哲学。
保守主義の哲学シリーズⅠ‐‐‐保守主義の根本原理“法の支配”の確立‐‐‐エドワード・コーク
--------
さて、いよいよ、保守主義の哲学シリーズを開始します。まず、保守主義の哲学の支柱である“法の支配”、“法”、“コモン・ロー”を理解していただきます。
この概念を理解できない人は、真正の保守主義を理解することはできないし、真正の保守主義者とは言えません。しっかり理解してください。
(1)エドワード・コークの“法の支配”・“法(=コモン・ロー)”とは何か?
真正の「保守主義」を身に付け、語り、行動する上で、コークの“法の支配”及び“法=コモン・ロー”の概念を正確に理解しないとすれば、その保守主義思想はすでに保守主義とは呼ばない。
単なる「民族至上主義」か「右翼思想」等を身にまとった「偽装・保守主義」である。このため、ここではコークの思想である“法の支配”及び“法=コモン・ロー”をできるだけ丁寧に分かりやすく説明を行いたいと思う。
英国はエリザベス女王(1558~1603年)における繁栄と富をばねに近代へとまさに船出せんとする17世紀初頭、近代国家に欠くことのできない法体系を整備するに当たって、マグナ・カルタ(1215年)など過去400年に及ぶ中世封建時代の法的遺産を、
「時代錯誤の過去の遺物」として捨て去るのではなく、逆に「現在」と「未来」の英国の“自由の砦”とするために掘り起こし、磨き、再生させた。この偉業をなした人物が、エドワード・コーク卿(1552~1634年)であり、コモン・ローの、不世出の法律家であった。
コークが中世の倉庫から取り出した巨大な宝石が、普遍的な憲法原理である「法の支配」であった。コークは、「国王も“法”の下にある!」という法諺(法律格言)を取り出してきて、国王ジェームス一世らの君主絶対主権論を排撃した。
・・・コークによって近代的に確立された「法の支配」を正統に継承した憲法伝統、(ホッブス、ロック、ベンサム、J・S・ミル・オースティン、ジェニングスの左翼哲学者らによって、弱められても)今もなお残っている「法の支配」とは、“法”こそが“支配者”であり、
「国王」も「国民」も「人民」も「立法府」も「行政府」も「司法府」も“法”に支配され、“法”の下にあるとする、「法・主権」の憲法原理のことである。
●“法(law)”=“コモン・ロー(common law)”に制限されるべき法律・制定法“legislation”
さて、“コモン・ロー”とは何か? その定義については、マッシュー・ヘイルの『英国コモン・ローの歴史』や、ブラックストーンの『イギリス法釈義』などに書かれているが、
ヘイルの定義もブラックストーンの定義も時代の経過によって、やはり、コークの定義より若干変化している。
ここでは、コークの定義を述べ、コークの趣旨を全く、変えないように集約して分かりやすく定義しなおしてみた。コーク曰く、
「英国法は三つからなる。第一が、王国のもっとも一般的で旧い“法”である“コモン・ロー”。第二が国会の立法による「制定法」。第三が慣習。一般慣習はコモン・ローの一部である。」
「マグナ・カルタ、森林憲章、・・・・の諸制定法、古く遡るその他の制定法・・・」
「コモン・ローこそが権利である。それは臣民にとって最善の生得権である。なぜなら、それによって、臣民の財産、土地、妻、子供、身体、生命、名