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無期刑
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刑法
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、
無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放期間の終了)
第五十九条 少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、
刑の執行を受け終わつたものとする。
(言い渡しの時に少年でないので、本件での適用はない?)