17/03/18 09:29:19.89 a4Nbj5JC0.net
>>214
こんな規定があるのに、部長決済で済むのかねえ
大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準
URLリンク(www.pref.osaka.lg.jp)
7 資産等
(1) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。
(2) (1)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、借地を校地及び運 動場とすることができる。
ア 当該借地の上に、校舎(倉庫等簡易な建物を除く。)がないこと。
イ 次の (ア)又は(イ) のいずれかに該当し、将来にわたり、安定して使用できること。
(ア) 20年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。
(イ) 借地の所有者が国、地方公共団体等の公共的団体であること。