17/03/15 23:26:59.15 7fPuJypZ0.net
>>192
そっちに関しても答弁が既に行われていてだな
>一から三までについて
先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六〇号。以下「前回答弁書」という。)三、五及び六についてでお答えしたとおり、
国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)
第三条第一号ロに該当する国際連合平和維持活動である。したがって、この場合、同号イに規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意は、
我が国として国際連合平和維持隊に参加するに当たっての要件となるものではない。
としている