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2017.3.15 15:11
★「令状なしのGPS捜査は違法」 最高裁大法廷が初判断
裁判所の令状なしに捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を
取り付けた捜査の違法性が争われた連続窃盗事件の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「GPS捜査は強制処分」とし、
令状なしに行われたGPS捜査は違法との初判断を示した。
その上で被告の上告を棄却。懲役5年6月とした1、2審判決が確定する。
GPS捜査が令状の必要な「強制捜査」と、令状の不要な「任意捜査」の
どちらに当たるかが争点となった。
警察庁はこれまで令状を取らずにGPS捜査を実施。昨年9月に令状取得も
「一つの適切な方法」と通達したが、任意捜査との立場は変えていない。
今後、捜査手法の見直しを迫られることになりそうだ。
判決を言い渡されたのは、平成24~25年、店舗荒らしなどを繰り返したとして
窃盗罪などに問われた男性被告(45)。捜査員らは裁判所の令状を取らずに
被告や共犯者の車両計19台に発信器を取り付けた。
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