17/03/10 10:17:10.92 WPbZlIi30.net
>>161
ボールは名指しで書かれてないけど、
条例の規定の具体化として、現地にボール遊び禁止の看板が掲げられてる公園もある
大阪市公園条例
第3条 都市公園においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること
(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの
それと、公園を無許可で日常的にグラウンド代わりにするのは↓
第4条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること