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共謀罪のどこが問題なの?
共謀罪の問題の一つは、そもそも一体、共謀とは何を意味するのかが非常に不明確である点です。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の第五条組織的な犯罪集団への参加の犯罪化によると、共謀とは、
組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、幇助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。
とあります(Wikipedia『共謀罪』項より)。犯罪行為について教唆したり、相談するだけで犯罪になるとは驚きです。
これは、先の刑法典における、既遂の処罰の原則から明らかに乖離しているように思います。
また共謀罪が適用されるのは、「重大な犯罪」とありますが、実は、ここでの重大な犯罪の定義がとてつもなく広いのです。
「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 第二条 用語 より)
懲役4年以上の刑とは、刑法上の犯罪のほとんど全てが該当します。
先に、日本の現行法では、予備罪が適用されるのは内乱、外患、私戦の三罪のほか、建造物放火、通貨偽造、殺人、身代金誘拐、強盗の五罪であることを説明しましたが、
予備罪よりさらに手前の段階である共謀罪が、これほど広い範囲に適用されるのは、どうにも矛盾があるように思います。
また、法律の専門家の中には、この共謀罪は定義が曖昧であり、どのような行為が犯罪とされ、いかなる刑罰が科せられるか、
犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原則である罪刑法定主義に違反しており違憲なのではないかと指摘する者もいます。