17/03/04 02:33:48.17 8mXlBVck0.net
>>88
「財政法第9条第1項」により、国有財産は法律に基づく場合を除き、適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならないとされている。
ただし、特に公共性の高い用途に供する場合には、国有財産法等の規定に基づき、無償あるいは減額して売却又は貸付けすることができる、となっている。
国有財産特別措置法第3条の規定より、学校、病院、社会福祉施設に対しては「減額貸付・減額売払」が認められる。
学校法人であった森友学園は当然「学校」なので、減額売却を受ける対象です。