17/03/02 13:54:11.52 py+SVfKK0.net
>>58
>刑法197条から刑法197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処される(刑法198条)。
贈賄の申し込みだから贈賄罪に当たるんじゃないかな
相手が受け取ったかどうかは一切問われない
っつーか、相手が拒否したら無罪になるんだったら、下手な鉄砲数打ちゃ当たるで、
贈賄の持ち掛けし放題じゃねぇかwwww
受け取った相手は自分も捕まるから告発するわけないし