【森友学園】設立経緯が不透明すぎる「神道小学校」学校用地の取得単価は隣接する土地を購入した豊中市のおよそ10分の1★43at NEWSPLUS
【森友学園】設立経緯が不透明すぎる「神道小学校」学校用地の取得単価は隣接する土地を購入した豊中市のおよそ10分の1★43 - 暇つぶし2ch935:名無しさん@1周年
17/02/22 08:49:05.16 30rGG9pC0.net
>>906
売買した後に判明した不動産の隠れたる瑕疵だとしても、損害が実証されていない分まで減額を買主の言うままに払う必要は判例からしてない。
せいぜい「建物建築の支障になる部分だけの撤去相当額」だけ。
因みに瑕疵判明が売買前か後かや、瑕疵や隠れたる瑕疵の定義について議論する必要はない。瑕疵がある前提での「額」の話だからだ。
近畿財務局および大阪航空局は、専門家による厳密な調査しないで全面に渡り3.8mから9.9m深度分まで、減額したのは善管注意義務違反決定!
判例から
中高層マンション建築用地として土地の売買契約が締結された場合において、マンション建築の支障となる地中障害物が存在したときは、
隠れたる瑕疵があるとして、売主に対し、同障害物の★撤去費用相当額★の支払いを命じた事例
URLリンク(www.retio.or.jp)
売買した土地に水資源開発公団の導水管があったため、買主が、同公団と地上権設定契約を締結し、
導水管の存在は隠れたる瑕疵である等として売主業者に対し損害賠償を求めた事案において、導水管の存在は隠れたる瑕疵であるが損害の立証がないとし、
また、他の土地からの下水管の存在は瑕疵にあたらないとして、買主の売主業者に対する損害賠償請求が棄却された事例


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