17/02/22 02:49:58.84 YJaLyQeZ0.net
あ~。近畿財務局および大阪航空局はアウトだな。
佐川さんもアキラメロン。
不動産売買した後に判明した不動産の隠れたる瑕疵だとしても、損害が実証されていない分まで減額を買主の言うままに払う必要は判例からしてない。
せいぜい「建物建築の支障になる部分だけの撤去相当額」だけ。
近畿財務局および大阪航空局は、専門家による厳密な調査しないで全面に渡り3.8mから9.9m深度分まで、減額したのは善管注意義務違反決定!
判例から
中高層マンション建築用地として土地の売買契約が締結された場合において、マンション建築の支障となる地中障害物が存在したときは、
隠れたる瑕疵があるとして、売主に対し、同障害物の★撤去費用相当額★の支払いを命じた事例
URLリンク(www.retio.or.jp)
売買した土地に水資源開発公団の導水管があったため、買主が、同公団と地上権設定契約を締結し、
導水管の存在は隠れたる瑕疵である等として売主業者に対し損害賠償を求めた事案において、導水管の存在は隠れたる瑕疵であるが損害の立証がないとし、
また、他の土地からの下水管の存在は瑕疵にあたらないとして、買主の売主業者に対する損害賠償請求が棄却された事例
URLリンク(www.retio.or.jp)
買主である宅建業者が、土地購入の決済後に隣地への擁壁越境が判明し、その解消を隣地所有者から要望され、
擁壁の撤去・築造工事の費用負担は、隠れたる瑕疵により生じたものとし、その費用の請求を求めた事案において、売主である宅建業者に対して越境は、
隠れた瑕疵にあたると認められたものの、擁壁の撤去・築造は過剰な対応であるとして買主の請求は棄却された事例
URLリンク(www.retio.or.jp)