17/02/17 16:56:55.67 auzqa2ce0.net
今日、福島が聞いた「法律的に廃棄物処理するべきか」は土壌汚染対策法の問題。
実は、問題の敷地内で、2013年4月に471平方メートルが土壌汚染対策法に基づいて形質変更時要措置指定され、2015年10月には解除されてる。
つまり、この解除前に471平方メートル分だけは少なくとも処理はしてる。
まず、この土壌汚染対策法に基づいた形質変更時要措置指定の分471平方メートル分は土壌汚染状況調査とマニフェストは出せよ!
あと、全体も土壌汚染状況調査はしてるだろ!出せよ!
「要措置区域」 とは
土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあるため、汚染除去などの措置が必要な区域。
2009年の土壌汚染対策法改正で、要措置区域の指定など規制対象区域の分類による措置内容の明確化が図られた。
3000平方mを超える土地の再開発などを行う場合には土壌汚染状況調査の実施が義務づけられ、基準に適合しない土地は都道府県知事により要措置区域に指定される。
要措置区域では土地の形質変更が原則として禁止されるほか、土壌を区域外へ搬出する際の届出や、委託時の汚染土壌マニフェストの交付などの義務がある。
参考
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
URLリンク(www.sn-hoki.co.jp)