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戦争犯罪否定を規制する法律
国連では1965年に人種差別撤廃条約を採択、1966年には国際人権規約が採択された。
同B規約20条2項には「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」とある。
これらは基本的人権たる表現の自由とも衝突することがある。ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることもある。
ホロコースト否認は次の10カ国で違法である。フランス(ゲソ法)、ベルギー (Belgian Negationism Law) 、スイス (刑法261条bis ) 、
ドイツ、オーストリア (article 3h Verbotsgesetz 1947) 、ルーマニア、スロヴァキア、チェコ、
リトアニア、ポーランド 。
イスラエルでも違法。
カナダやイギリスでは、ホロコースト否認を禁止する法律はないが
名誉毀損や民族間の憎しみの助長やヘイトスピーチを禁止する法律がある。
ドイツ・オーストリア・フランスでは「ナチスの犯罪」を「否定もしくは矮小化」した者に対して刑事罰が適用される法律が
制定されているが、人種差別禁止法によって
「ホロコースト否定」を取り締まる国もある。
1994年からドイツでは「ホロコースト否定」が刑法で禁じられており
違反者は民衆扇動罪(第130条)で処罰される。
オーストリアにも同様の法律がある。