17/01/19 14:31:39.80 SWsoxqn80.net
自民維新の憲法改正による教育無償化は
お試し改憲で国民を騙くらかし憲法9条や憲法の人権規定などを改正させるためのペテン。
実は現憲法に教育無償化を妨げる規定は一切ない。
《憲法第26条》
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
小中の義務教育を定めているのは憲法ではなく教育基本法と学校教育法。
もし、幼稚園や高校、大学などを無償化したいなら学校教育法を改正して義務教育の中に大学教育、幼保教育などを
含めればいいだけ。 それにもかかわらず教育無償化を大義名分に憲法改正を迫るのはインチキペテンも甚だしい。
これが今の自民と維新のクオリティ。どうしても9条や人権規定を改憲し中国と戦争させようとしてる。
①就学義務と年限・年齢(9年間の普通教育の就学義務)→教育基本法第5条、学校教育法16条で規定
②保護者の子を就学させる義務→学校教育法第16条で規定
③義務教育諸学校の種類と修業年限(小学校は6年、中学校は3年)→学校教育法第17条で規定
④義務教育の無償→教育基本法第5条、学校教育法第19条で規定
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