17/01/19 05:16:53.48 zy3//+9m0.net
>>196
教育基本法ではなく、憲法89条の間違い。
日本国憲法89条は次のように定める。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、”教育”若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
つまり、公金を私学の教育に供するのは憲法違反である。この条項は学問の自由に
対する公権力の介入を防ぐために作られた条文。
>>196
ネットに頼る前に、自分の無知を認識しろ!!無能の馬鹿者め。。