17/01/06 12:52:52.96 kheDH3VM0.net
ウィーン協約第22条
「各国政府は外国公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するために
適当なすべての措置を取る特別な責務がある」
大使館前の慰安婦像は外国公館の敷地外だし、
慰安婦は日本政府も存在を認めてるわけだから威厳を侵害したことにもならない
そもそも民間団体が設置したものだから違法行為がない以上は韓国政府に撤去する権限が無い
道路法違反で設置を認めないとした釜山市東区の方針は撤回されてるから法的にも問題はない
これがネトウヨには理解が出来ない