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>>348
*1937年7月13日、内務省警保局図書課「時局に関する記事取扱に関する件」
「反戦又は反軍的言説を為し、或いは軍民離間を招来せしむるが如き事項」
「我が国民を好戦的国民なりと印象せしむるが如き記事、或いは我が国の対外国策を侵略主義的なるが如き疑惑を生ぜしむる虞ある事項」
「外国新聞、特に支那新聞等の論調を紹介するに当り、殊更に我が国を誹謗し、又は我が国に不利なる記事を転載し、或いは此等を容認又は肯定するが如き言説を為し、
延て一般国民の事変に対する判断を誤らしむる虞ある事項」
*北支事変に関する一般安寧禁止標準」(1937年8月 内務省警保局)
一、我国の対外方針に関し政府部内特に閣僚間に於て意見の対立し居れるが如く揣摩