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2016.12.25 21:12
★有能な在日外国人、在留1年で永住権 対象の3分の2は中国籍か 政府が規定緩和検討
政府は25日までに、在日外国人の中で特に能力が高い研究者や技術者、
経営者などが永住権を取得するために必要な在留期間を現行の5年から
最速で1年に短縮する方向で検討を始めた。国際的な人材獲得競争に
勝ち抜くためには大胆な取得要件の緩和が必要と判断した。
現状では対象の3分の2が中国籍とみられる。政府は今後、パブリックコメント
などで広く意見を集めて最終的に判断し、年度内の導入を目指す。
一般の外国人の場合、永住権を取得するためには日本国内に10年間
住み続ける必要がある。ただ、経済成長への貢献が期待される高度な
技術や知識を持った外国人は「高度人材」として例外的に5年の
在留期間で取得ができる。
現行制度では学歴や職歴、年収などを水準ごとにポイント換算し、
計70ポイントに到達すれば「高度人材」として法務省が認定する。
見直し案ではこれを3年に短縮するだけでなく、80ポイントを超える
特に優秀な人材の場合は1年に大幅短縮する。
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6月に閣議決定した「日本再興戦略2016」を受けた措置。
法務省によると、平成27年末時点で国内に滞在する対象者は計3840人。
国・地域別では中国籍が2497人とダントツで、米国籍の204人、
インド籍の177人が続いている。
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在留している高度人材の国・地域別内訳
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