16/12/24 12:20:40.33 qgY/QlnJ0.net
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、
これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、
例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、
しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、
それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、
ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、
重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない
というものであるというふうに考えております。