16/12/14 20:15:49.57 6FQSION20.net
●国連 の 敗戦国条項とは?
◇憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し国際連合安全保障理事会〔安保理〕の許可を取り付けることが必要であるとしている。
◇しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、「第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国〔=敗戦国〕」が、戦争により確定した事項に反する言動を取ったした場合等は別扱いとしている。
◇この時、「敗戦国に対して」は国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁を課すこと(制裁戦争)が容認され、この行為は制止できないとしている。
●と言うことは?
東京裁判は見直すべきだ、と言ったら、いきなり中国、ロシア、アメリカ等から核ミサイルを撃ち込まれても、国連は何も言わないという事。
● 結論
そんな組織に金を出してる日本政府はマヌケの極み