16/12/09 07:42:18.76 CAP_USER9.net
本サイトで何度か取り上げている、民進党・緒方林太郎議員が内閣に提出した質問主意書の件。一度目は、「パチンコは賭博か?」という質問を行い、「風営法を遵守している限りは賭博ではない」という政府答弁を引き出した。その上で、更に答弁の内容を掘り下げるべく再質問主意書を提出していた。
その政府答弁が、緒方議員のブログで公開された。まずは再質問の中から注目ポイントであった4番目の質問の原文だ。
四:答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、
風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。
「霞が関文学」を現代口語体に翻訳したものだ。要は「パチンコ店の客が賭博罪に問われる具体的なシチュエーションを示してほしい」と言っている。以下は、緒方議員の質問に対する政府の答弁。
四について:ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。
もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。
ややこしいことこの上ない。緒方議員もブログ上で、「想像していた答弁と違っていたので驚いた」、「役所の答弁はかなりキツそう」という感想を述べている。
「三店方式」は賭博罪に繋がらない
分かりやすく解説しよう。
緒方議員は「客が賭博罪に問われるシチュエーション」について質問しているが、政府の答弁は、客ではなく「店側の問題」についてのみ言及している。ズバリ「三店方式」の問題だ。
ネット上には「三店方式であれば、違法カジノも合法ではないか」などの意見があったりするが、まずはその点について正そう。
風営法において、遊技の結果として賞品の提供が許されているのは、パチンコ店としての許可を取ったお店に限られている。そもそも許可を取らなければ、賞品の提供は許されていない。
これはゲームセンターも然りである。ちなみに、クレーンゲーム(UFOキャッチャー等)に限っては、「賞品」が小売価格800円以下ということで「賞品の提供には当たらない」とされている。
話を本題に戻すと、「風営法第二十三条第一項第二号」とは「客に提供した賞品の買い取り」であり、分かりやすく言えば、「カウンター換金」のようなもの。
ひと昔前の、例えば温泉などの観光地にある小さなパチンコ店ではそのようなこともあったそうだが、最近ではそんなパチンコ店は無い。あったとしても、すぐに警察に検挙されるだろう。
つまり、パチンコ店と景品買取所の「第三者性」が担保できていれば、風営法違反にも賭博罪にも問われないということである。
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★1 12/7 21:45
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