16/11/20 21:11:44.21 3YUhSfDb0.net
URLリンク(www.kyoka-kobutu.com)
>買取をする場合において対価の総額が一万円を超える場合は全てにおいて相手方の確認義務があります。ただし、対価の総額が一万円未満の場合でも下記のものについては相手方の確認をしなければなりません。
>確認方法
>
>1.対面取引の場合
> 対面した相手方から買取をする場合の相手方の確認手段は、下記の何れかの方法で行わなければなりません。
>
>ア.相手方から運転免許証や健康保険証等の資料の提示を受ける事
>
> イ.相手以外の第三者で相手方の身元を確かめるに足りる者に問い合わせをすること。
>
> ウ.相手方に目の前で『住所、氏名、職業、年齢』を記載して貰った書面の交付を受ける事
> ※住所氏名等を記載する際にメモを見たり、迷っている>素振りがあり不審な点がある場合は、更に運転免許証等の交
付を受け確認をしなければなりません。
↑本人確認義務は?