【裁判】マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる★2at NEWSPLUS
【裁判】マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる★2 - 暇つぶし2ch503:名無しさん@1周年
16/10/29 18:24:18.16 ojsR60XN0.net
>>471
「受信設備」として「設置」する必要がある。
テレビは無線設備の一つだから、適切なアンテナと受信機と電源とそれらをつなぐものがあってはじめて機能しうる。
民放専用機だと設備として機能はしている(電波を受信し選局もできる)からNGって事。
でも、アンテナがつながってないなら、設置してないから、法律上の要件を満たしてない(ものが置いてあるだけ)。
アンテナがつながっていてコンセントをぬいたぐらいだと、それは設置後の通常の「操作」の一環だと思うのでダメだと思うが、
電気が来ていない受信圏内の山中等で発電機やバッテリーなしに、テレビとアンテナをつないでも設置にはならない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch