【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ - 暇つぶし2ch91:名無しさん@1周年
16/10/19 23:58:31.71 hMixf0uC0.net
>>54
子供や孫の学費や生活費にあてられてるお金は贈与にすらなりませんよ。
直接振り込めばね。口座に振り込んじゃうと贈与。貰ったのが法定
相続人で3年以内ならおっしゃる通り相続財産に差し戻される。


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