【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ - 暇つぶし2ch312:名無しさん@1周年
16/10/20 01:31:20.59 fhWm4T240.net
>>282
それは、親権者(元未亡人の母親)が「子の財産を侵害している利益相反行為」
として
母親の親権剥奪並びに流用した財産の返還を訴えられるか?ってケースだが、
アナタの立場が親戚とかなんかで可能かどうかが変わると思う。
財産の流用も、子のための支出とか言い訳されると、どうもね。


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