【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ - 暇つぶし2ch312:名無しさん@1周年 16/10/20 01:31:20.59 fhWm4T240.net>>282 それは、親権者(元未亡人の母親)が「子の財産を侵害している利益相反行為」 として 母親の親権剥奪並びに流用した財産の返還を訴えられるか?ってケースだが、 アナタの立場が親戚とかなんかで可能かどうかが変わると思う。 財産の流用も、子のための支出とか言い訳されると、どうもね。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch