【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ - 暇つぶし2ch306:名無しさん@1周年
16/10/20 01:28:36.68 i5qKVWiA0.net
実は説明が面倒になるので親から
借りたと書きましたが、書き直します本当は
未成年の子供の財産から4000万を支払っています
再婚で、前夫の遺産を子が数億円相続してます
この夫婦が許せないんでやっつけたいんですよ
贈与とみなされて贈与税を払わせたい訳です
住宅購入資金4000万円を未成年の子から借りて
名義は夫婦共有名義で抵当設定無し
返済はそれぞれ子の口座に振り込むと
適当に契約書作ってる場合で
当然支払いは適当で全額払うつもりも無い
この場合は税務署に知られたら
贈与でやられちゃいますか?
ばれてから名義を親名義にしちゃえば
逃げれますかね?


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