【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ - 暇つぶし2ch232:名無しさん@1周年
16/10/20 00:54:09.62 VGhebTvQ0.net
ちなみに相続税の生前贈与加算は3年
だから、相続開始時3年以内に留学費用として掛かっていれば全相続税に該当するはず。
これは贈与税かかったかどうかは無関係なので(贈与税かかってればその分は相続税から控除だけど)


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