【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへat NEWSPLUS
【社会】預貯金も遺産分割対象に 最高裁が判例見直しへ
- 暇つぶし2ch195:名無しさん@1周年
16/10/20 00:36:48.69 lqhiinQu0.net
>>184
後見人は身内でもなれるけど、
財産の状況では、弁護士が後見監督人につく。
法定後見、任意後見に限らずね。
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