【社会】蓮舫氏、10月7日以前は国籍法違反の状態か 金田法相「期限後に義務を履行しても、それまでの間は法違反」★4at NEWSPLUS
【社会】蓮舫氏、10月7日以前は国籍法違反の状態か 金田法相「期限後に義務を履行しても、それまでの間は法違反」★4
- 暇つぶし2ch274:(笑) http://www.kouenkai.org/ist/docf/sentakutodoke.html 1985年1月1日以前に生まれた人で、重国籍の状態にあった人は、←(法改正で日本国籍が加わり重国籍になった人) 22才になると、自動的に日本がその人達を「日本国籍を選択したものとみなす」ので、国籍選択届けは出さなくていい。 国籍法附則 (昭和59年5月25日 法律第45号) 第三条 確かに、国籍の選択をする義務はありますが、選択をしなければ 国が勝手に「日本国籍を選択したものとみなす」のですから、現実に何ら問題はありません。 要は二重国籍の維持を事実上認められているのです。 母親が日本人の場合、国籍が認められなかった父系主義な国籍法を改正した際の救済措置ね 1985年以降に生まれた人にはこの昭和59年附則3条の適用はない 事実上の二重国籍状態の容認規定さ ※自民のバカサポと違ってオシゴトが大変忙しいのでこれ以上連投はできない よく読んで考えてみな これが答えだから 国籍法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、 この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。 この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)で その出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、 施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に 届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 つまり、法改正で日本国籍が加わり、重国籍になった者は法律の施行日に生まれていた者には二重国籍を事実上、容認 国籍の取得日は特例の届け出日=昭和60年1月21日 国籍選択義務はなく、22歳到達時に国籍選択をしたと法的にみなされているわけです ※改正法二条一項で母が日本国民である者に日本国籍を与えた←それで重国籍発生←経過措置3条、5条(日本国の都合なので二重国籍容認) 二重国籍禁止規定もこの法改正で設けられた(それまではそんなものは無かった)
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