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蓮舫に自動的日本国籍選択の特例は適用されない
1985年(昭和60年)以前の国籍法では「父親が日本国民の場合のみ」
子供に日本国籍が与えられた。
1967年(昭和42年)11月28日 蓮舫生まれる
よって父親の台湾籍のみ (日本国籍を得るには帰化が必要)
1985年(昭和60年)1月1日 新国籍法施行
「母親が日本国民」の子の場合にも日本国籍が認められた。
また経過処置で1965年(昭和40年)から1984年までに生まれた
母系の子も「届ければ」日本国籍を取得できた。
ただし「取得日はその届け出日」。
附則第5条 URLリンク(www.houko.com)
蓮舫は上の附則5条により日本国籍を取得したが、
「取得日は新国籍法施行後」になるため
同附則第3条の特例に該当せず「国籍選択が必要」