16/10/16 04:20:45.74 vQMZSjQ90.net
>>726
国籍法を知らないのか?
>第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、
>その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
>2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
>かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
つまり基本的には外国国籍の離脱と国籍選択宣言を22歳以前にしなければ違法
小野田議員はどっちもやっていなかったし、
(彼女の国籍選択宣言は2015年10月1日で1982年12月7日生まれである彼女は32歳での宣言)
しかも選挙前に選択宣言をしても外国国籍の離脱をしてなかったから、やはり違法のままだった
蓮舫よりは二重国籍だった期間が短いだろうが
同じ違法行為を働いて期間が短いと無罪で、長いと有罪ということはないだろう