16/10/16 03:54:12.26 j0QOV7f60.net
>>513
本来なら失効してるはずなんだが
これってもしかしなくても機能してないのか
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期
限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を
すべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない
ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき
は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における
催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて
その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選
択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。