16/10/15 20:38:02.99 GpmQrjFS0.net
>>156
国籍離脱:国籍法16条では「選択の宣言をした日本国民は、
外国の国籍の離脱に努めなければならない」と定めている。
「努力義務」にしているのはブラジルなど国籍離脱できない外国を想定しているので、
台湾のように離脱できる国については義務と解すべき。
したがって彼女は、今も違法状態である。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)
池田は以前、こう言ってたんだが、文中の「台湾」をアメリカに置き換えれば、
そのまま小野田に当てはまるんだよね。
本来なら小野田も違法状態だと責めなきゃいけない。