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台湾籍は国内法上は無国籍ではない
【戸籍問題】台湾出身者の戸籍の国籍が「台湾」でなければならない理由
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>・昭和27(1952)年4月28日、日本が中華民国と「日華平和条約」に署名し、前年9月8日に署名の
>サンフランシスコ講和条約が発効したこの日、外国人登録令(昭和22年公布・施行)が廃止され
>「外国人登録法」を制定、台湾出身者は中華民国(中国)の国民とみなされ国籍を「中国」と表記。
>・昭和39(1964)年6月19日、法務省民事局は、東京法務局長から「中国本土で出生又は死亡した
>者についての出生又は死亡の場所の戸籍記載を、 『中華人民共和国……』と記載するよう強く希望
>する者」があるが、日本は中華人民共和国を未承認であることから、その「要望による取扱いは認
>められないと考えますが」、しかし「中華民国は事実上台湾と中国本土とに分離している実情から
>して『中華民国』と記載することに統一することは疑問であり、むしろ中国本土及び台湾を区別する
>ことなくすべて『中国』と記載するのが適当と考えられます」という照会を受け、中華民国出身者も
>中華人民共和国出身者も戸籍の国籍を「中国」とする法務省民事局長の通達「中華民国の国籍の
>表示を『中国』と記載することについて」を地方法務局長に送達。
>・昭和47(1972)年9月29日、日本は中国と「日中共同声明」を発表し国交を樹立するが、台湾出身者
>はこれ以降も国籍は「中国」のまま現在に至る。