16/10/13 15:16:02.58 /9z+Qlwn0.net
>>73 補足
>そして、当事者はそれぞれ、自己に有利な要件事実について証明責任を負う
当たり前のように”要件事実”と書いてしまったが、分からない人のために wikiを引用する
要件事実(ようけんじじつ)とは、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実をいう。
民事訴訟において、各当事者は、自分に有利な法律効果が認められるためには、その要件事実
を主張・立証しなければならない。
ある法律効果(それは、権利の発生のみならず、権利の消滅、及び、権利の発生・消滅を障害する
ことも含まれる)の発生を主張する者は、その法律効果を発生させる要件が存在することを、主張
立証することになる。
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