16/10/13 15:06:05.86 /9z+Qlwn0.net
まあ、俺の最も言いたいことはここ
佐村河内:著作権の保証義務、資料の提出義務を負う (第7条1項・2項)
JASRAC;著作権の帰属に関して疑義が生じたとき、 著作物使用料等の分配を保留する権利も有する (第22条1項2号)
委託者が著作権の保証義務、資料の提出義務を果たさない時、契約を解除する権利を有する(第22条2項1号)
裁判で求めらるのは、この↑の立証
JASRACは「著作権の帰属に関して疑義が生じた」と言うことを立証すればよく
佐村河内は著作権の保証義務、資料の提出義務について、立証すればいい
JASRACは著作権の帰属を立証する必要は全くない
詳しくは → URLリンク(www.jasrac.or.jp)
特別法や一般法の強行規定があれば、そっちが優先なのだが、(公序良俗違反などがその典型)
このケースで特別法や一般法の強行規定が該当するケースは無い
そして、当事者はそれぞれ、自己に有利な要件事実について証明責任を負う
これがすべて