【話題】 楽曲使用料めぐる佐村河内守氏の訴訟始まる JASRACは争う姿勢at NEWSPLUS
【話題】 楽曲使用料めぐる佐村河内守氏の訴訟始まる JASRACは争う姿勢 - 暇つぶし2ch45:名無しさん@1周年
16/10/13 14:26:16.85 /9z+Qlwn0.net
>> JASRAC;著作権の帰属に関して疑義が生じたとき、 著作物使用料等の分配を保留する権利も有する (第19条1項2号)
>>委託者が著作権の保証義務、資料の提出義務を果たさない時、契約を解除する権利を有する(第19条2項1号)
>お前のこの 第19条のどこそんなことが書かれてあるんだ?
>勝手に改竄するなよ。
馬鹿にも分かるように、要点をまとめたのだけなのになあw

(著作権の保証)
第7条 委託者は、受託者にその著作権の管理を委託する全ての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を
 侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項に規定する保証に関し、必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合
 において、委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(分配保留、許諾停止及び信託除外)
第19条 受託者は、著作権の管理の委託を受けた著作物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
前条の規定にかかわらず、当該著作物(歌詞と楽曲とが結合した著作物にあっては、その著作物。以下この条において同じ。)
に係る著作物使用料等の分配を、必要な範囲及び期間において、保留することができる。
 (1) 関係権利者、適用すべき分配率その他受益者に分配を行うために必要な事項を確定することができないとき。
 (2) 著作権の存否又は帰属に関して疑義が生じたとき。
(受託者からの解除)
第22条 受託者は、委託者が信託著作権の全部を失ったときは、催告することなく著作権信託契約を解除することができる。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、2週間以上の猶予期間を付した書面により催告した上、著作権信託契約
  を解除することができる。ただし、損害賠償の請求を妨げない。
  (1) 委託者が信託著作権を二重に譲渡し、又は著作権の保証義務に違反したとき。
  (2) 前号に掲げる場合のほか、委託者が本約款に定める委託者の義務を履行しないとき。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)


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