16/10/13 20:58:03.12 O1CU3zDS0.net
あくまで会費として支出している
支払額5万円は会費としての認識しかない
参加者側がこのように言い張ればどうだろうか?
政治資金の使途については基本的には制限がない
これについての批判はよくされるが、舛添の時など、ここについては政治活動の実態は多岐にわたり使途について安易に制限をかけるのは良くないと思う
しかし政治資金パーティーは対価性が認められると言うことで、政治資金規正法では、例外的な扱いをされている部分がある
外国人、外国籍企業、助成金を受けている企業、赤字企業などだ
そうであるならば、政治資金パーティーにおいて、対価性が認められない支払部分については政治資金パーティーの例外的取り扱いをする事にもはや正当性は見いだせない
また対価性が認められない部分は案内状に会費は記載されているから容易に識別できる
つまり会計処理に困難は伴わない
(面倒ではあっても困難ではない)
よって、政治資金規正法の改正を伴わずとも、政治資金パーティーにおける対価を超える支払部分については寄附として処理することが妥当であると考えられる
参加者側の主張は認められないと思う