16/10/11 15:35:17.01 hyj3cn280.net
国ぐるみの詐欺に騙されてはいけない
<NHK受信料>
NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません。 (放送法64条1項)
URLリンク(abhp.net)
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放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。
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放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。
<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)