【二重国籍】自民・小野田氏、戸籍を公開して参院選前の日本国籍選択を証明 民進・蓮舫代表は「話そうと思わない」と難色★7at NEWSPLUS
【二重国籍】自民・小野田氏、戸籍を公開して参院選前の日本国籍選択を証明 民進・蓮舫代表は「話そうと思わない」と難色★7 - 暇つぶし2ch715:名無しさん@1周年
16/10/11 20:52:45.48 GTcs/Ax40.net
>>688
法務省は戸籍なんて確認していない
公職選挙法施行令
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
4 法第八十六条第五項第六号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
一 法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
二 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本

>4 法第八十六条第五項第六号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。

法第八十六条第五項第六号
6 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
法第八十六条第三項
3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第八十六条第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
第八十六条第一項
(候補者の選定の手続の届出等)
第八六条の五 第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定
(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。

候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本が必要となるのは
>第三項の文書の内容に異動があつたとき に限る


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