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著作権法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(以下省略)
会見映像単体だと会見の内容によっては著作権法に規定されている「著作物」に該当しない可能性がある
ただし、原稿を読み上げる様な形式のものは「著作物」に該当する可能性が高い
(「原稿の読み上げ」を「著作物の口述」とみなす事が出来るため)